◆消費者契約法とは?
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消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、トラブルが絶えません。
消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法です。
この法律は適用範囲の広さと適用のしやすさから、日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律なのです
◆具体的な内容
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消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。
1.不実告知(4条1項1号)
契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。
2.断定的判断の提供(4条1項2号)
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かります」など確実な情報として告
げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知(4条2項)
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実
を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.不退去(4条3項1項)
自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに帰らないで困っ
て契約した場合。
5.監禁(4条3項2項)
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、事業者が帰らせてくれず困って契約した
場合。
◆インターネットの場合は?
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『電子消費者契約法』というのがあります。
パソコンやモバイルを使ってのインターネット上の契約について定めたもので勘違いや錯誤、又は錯誤狙いによる契約から消費者を守る法律です。
これは消費者が勘違いや間違いを起こさないように企業は措置を講じるべきであり
もし企業側が適切な措置がなければ錯誤が
消費者の不注意によるものであっても契約は無効になります。
出会い系サイトでありがちな
課金の追加、入会後に発生する違法な入会金、
ワンクリックによる入会などのトラブルはこの法律で対処することが出来ます。